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処方薬を韓国へ持ち込む手順:有効成分から確認

規制成分はMFDSの事前許可、非規制処方薬は別の税関手続です。90日と3か月・6本の基準を混同せず準備します。

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処方薬瓶とブリスターパックが入った旅行用薬セット

ブランド名ではなく、薬の有効成分名を確認してください。韓国で規制薬物に該当する成分は、食薬処(MFDS)の事前許可が必要です。海外の処方箋は申請資料にはなりますが、許可の代わりにはなりません。

非規制の処方薬は別の税関手続です。2026年8月12日時点の案内では通常の個人使用量は6本または3か月分までと整理されていますが、最終判断は韓国税関です。これを規制薬の申請上限である最大処方量換算90日分と混同しないでください。

最初に有効成分で分類する

薬局ラベル、添付文書、処方箋で一般名を探します。不明なら医師か薬剤師に英語で書いてもらいます。同じブランドでも国によって配合が異なり、自国で合法な処方であることだけでは韓国分類は決まりません。

ADHD薬、睡眠薬・抗不安薬、強い鎮痛薬、大麻由来製品は早めに確認します。CBD、THC、ヘンプ製品は韓国で乗り継ぐだけでも明示的な確認が必要です。判断できなければ成分、含量、1回量、回数、総量、日程をMFDSに伝えます。

医療書類の上でラベル付き薬瓶を持つ医療従事者
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写真は説明用です。実物は書類と一致する薬局・メーカーの表示付き包装で保管します。

規制成分:渡航前にMFDS許可を取得

海外処方箋は治療内容の証拠であり、韓国への持込許可ではありません。MFDS公表の審査目安は10営業日で、補完要請があれば延びます。2~3週間の余裕は計画上の目安で、処理保証ではありません。

「自己治療用麻薬類持込許可」オンライン窓口を使用します。 現行サービスはメール認証から始まり、案件を追跡できます。成分、用量、旅程は添付資料と同一に入力します。

申請前にPDFをそろえる

現行マニュアルが示す基本資料と、該当時のみ必要な資料は次のとおりです。

  • 顔写真と旅券情報が鮮明なパスポート全体コピー
  • 氏名、入出国日、便名、韓国到着空港が分かる航空予約
  • 患者、医師、診断・症状、薬、有効成分、用量、回数、総量を示す最近の診断書・医師レター
  • 発行日、有効成分、用量、処方量が分かる有効な処方箋
  • 自国当局が発行する場合の輸出入証明書、該当時の長期滞在資料

規制薬の申請量は最大処方量で90日分を超えられません。適格な政府輸出入証明書が医師レターと処方箋に代わる場合があります。発行制度がなければ「なし」とし、医療資料を提出します。

MFDS医薬品安全国の自己治療用規制薬許可画面
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提出後は画面とメールを確認します。現行案内では提出後に自由編集できないため、補完要請は指定された案件手順で対応します。許可書を保存し、電子版と印刷版を薬と一緒に携行します。

非規制処方薬:税関ルート

6本または3か月分は非規制薬の案内です。処方箋原本、疾患を説明する医師レター、薬一覧を携行し、旅行に見合う量を表示付き包装に入れます。

上限内でも自動通関ではありません。無表示、大量、乱用懸念成分などは追加確認の対象です。量や包装が特殊なら出発前に韓国税関へ確認します。

入国時は必要な品を申告

韓国税関は麻薬、向精神薬、ヘンプ製品、乱用のおそれがある医薬品を申告対象に挙げています。規制薬はMFDS許可と資料を提示し、迷う場合は税関区域を出る前に係員へ申告します。

薬と書類は機内持込手荷物にまとめます。液体、注射針、航空会社・出発空港の保安規則はMFDS許可とは別です。

出発まで時間がない場合

隠す、ラベルを変える、郵送する、日付を偽る方法は使えません。MFDSと主治医に合法的代替を相談し、自己判断で中止・変更しないでください。

出典・画像クレジット

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処方薬を韓国へ持ち込む公式手順